小規模事業者持続化補助金

小規模事業者の売上アップを支援する
販売促進活動全般を支援
本ページに掲載されているのは、2024/01/31時点の情報です。

小規模事業者のための売上アップを支援する
”攻めの補助金”

小規模事業者持続化補助金は販売促進に直球で使えるため根強い人気のある補助金です。
「従業員5名以下しか使えない」とおっしゃるお客様が多く、ほとんどの事業者が当てはまらないと思いがちです。
しかし、業種によっては20名以下の企業でしたら当てはまる可能性があります。

小規模事業者の定義

業種 人数
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

こちらをみると、サービスを提供する事業者(宿泊・娯楽業意外)はほとんど当てはまらないように見えます。
そこで、各区分について詳しく見ていきます。

業種の考え方

注目してもらいたいのは『製造業』の部分。
これを見ると、何かを新たに作ることは”製造業にあたる”ことになります。
つまり、ここでいう『商業・サービス業』は仕入れたものをそのまま売る商売ということで、それ以外は『製造業』の部類に入るということです。
そうなると当てはまる事業者は多くなるのではないでしょうか?

区分 考え方
商業・サービス業 ・他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業
・在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業
※自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類
宿泊業・娯楽業 ・宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含む)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>
・映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業<日本標準産業分類:中分類80(娯楽業)>
製造業 ・自社で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業
・他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)
その他 「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい事業

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